〒655-0043 神戸市垂水区南多聞台4丁目15番3号
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会社設立の具体的な流れを紹介いたします。
1.会社の基本事項を決定する
2.会社の印鑑を作成する
3.個人の印鑑証明書を取得する
4.定款案を作成する
5.公証人役場で定款の認証を受ける
6.資本金を払い込む
7.登記申請書類を作成する
8.法務局に登記申請する
9.登記完了
株式会社を設立する際に最低限決めておくべき項目は以下のとおりです。
1.商号
会社の名称です。名称の前か後ろに「株式会社」という文言をつけます。
新会社法により類似商号の調査を行う必要がなくなりましたが、同一商号・同一住所の会社があると登記できません。また、有名企業と同じ名称になる場合等は今まで同様に商標権などの事前調査が必要になります。商号に使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、符号(「&」「’」「,」「・」「ー」「.」)です。スペースはアルファベットを区切る場合にのみ使えます。
2.本店所在地
会社の住所のことです。
賃貸物件を本店としたり、代表者の自宅や代表者所有の物件を本店として登記します。本店所在地は正式な住所となりますので、契約書などに記載されたり法人税等の納税地になりますので慎重に検討する必要があります。
3.目的
会社が行う事業内容のことです。
会社は予め定款に定めた目的以外の事業をおこなうことはできません。目的は複数記載することができますので、将来行う予定の事業があれば記載しておくことをお勧めします。会社設立後に目的を追加すると変更登記をする必要があり登記費用がかかってしまいます。定款の「目的」は箇条書きにして最後に「前条各号に附帯する一切の事業」と記載するのが一般的な書き方です。
許認可が必要な事業を行う場合は、「目的」に明確にこれらの事業を行うことがわかるように記載する必要があります。
4.資本金
事業をスタートするために必要な資金のことです。
会社法では資本金1円で会社を設立することができますが、1円で会社を運営することは現実的ではありません。
事業の内容にもよりますが、「開業時の資金」「事業を軌道に乗せるための運転資金」を考慮して資本金の額を準備しておくべきです。許認可を受ける場合は資本金の額が条件になっている場合もありますので行政庁に事前確認が必要です。税務上は資本金が1,000万円以上になると設立年度から消費税の課税事業者になったり、法人地方税の均等割りが高くなることがありますので注意が必要です。
5.発起人
会社設立時の株主のことです。
誰がいくら出資するのかを決めます。発起人お一人が全額自己資金を出資できる場合は問題はありませんが、他人から出資してもらう場合は議決権割合を考慮して出資額を決めるようにしてください。
6.事業年度
1事業年度を12ヶ月として決算日を事業年度末とするのが一般的です。
たとえば4月1日~翌年3月31日、5月21日~翌年5月20日のように事業年度を決めます。ただし設立事業年度の場合は設立日(登記申請日)~決算日までが1事業年度になりますので設立日と決算日が接近していると設立事業年度が短くなる場合があります。
また決算日から2ヶ月以内に税務申告をする必要がありますので決算日は繁忙期にならないように考慮する必要があります。
7.役員
取締役や監査役などを決めます。
取締役の員数(1名以上3名以内など)、取締役会や監査役を設置するかどうかなど自由に決めることができます。たとえば取締役はご夫婦だけのような小規模の会社の場合は取締役会や監査役を設置する必要はありません。
取締役会を設置の有無にかかわらず取締役の中から代表取締役を決めます。
取締役や監査役の任期は定款に定めます。原則は取締役は2年、監査役は4年ですが、譲渡制限会社の場合最長10年にしておきます。任期が満了すると役員の変更登記が必要ですので手続と費用を考えると最長にしておくをお勧めします。
商号が決まったら印鑑を作成します。
代表取締役印、銀行印、角印(認め印)を作成します。会社の住所、社名、電話番号等が入ったゴム印を一緒に作っておくと便利です。
代表取締役印は法務局へ印鑑届出をすることにより実印として使用することができます。
発起人や取締役になる方は各々個人の印鑑証明書1通を市区町村で取得します。発起人と取締役が同一人であっても2通必要です。
定款や登記書類に個人の実印を押します。印鑑証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内ですので注意が必要です。
定款は会社の基本的なルールです。会社の基本的な事項をもとに定款を作成します。定款に記載すべき事項は以下の3つです。
定款案を作成後、公証人役場で事前チェックを受けます。
1.絶対的記載事項(必須6項目)
・商号
・目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名または名称と住所
・発行可能株式総数
2.相対的記載事項(必須項目ではないが記載すると法的な効力を持つもの)
以下に一部を記載します。
・全部の株式の内容についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
・種類株式の発行
・株券発行
3.任意的記載事項(定款に定めればその範囲で株主その他の内部の者を拘束し、これを変更するには定款変更の手続きを要するもの)
以下に一部を記載します。
・取締役、監査役、執行役の員数
・事業年度
・公告方法
定款の認証とは公証人が定款の内容を確認し証明することで、認証を受けると効力を持ちます。
定款案の公証人役場での事前チェックが終われば定款を3部作成・製本し、発起人全員が実印を押します。公証人役場保管用、法務局へ設立登記添付用、会社保管用の3部です。
定款の認証に必要なもの
・定款 3部
・発起人全員の印鑑証明書 各1通
・収入印紙 4万円(*)
・公証人認証手数料 5万円
・定款謄本手数料 1枚につき250円 8枚であれば2,000円ぐらい
*定款の電子認証場合は収入印紙代4万円は不要です。
定款認証が終了後、資本金を払い込みます。
会社設立前のため会社名義の銀行口座がないため、発起人の個人名義の口座に各発起人が各々の出資額を振り込みます。発起人が複数の場合は誰の口座でもかまいません。資本金全額が振り込まれたら通帳のコピーをとります。通帳の表紙+裏表紙、通帳の2ページ目、資本金が振込の印字があるページをコピーします。
「払い込みがあったことを証する書面」を作成し、上記の通帳コピーを綴じて会社の実印(法務局に印鑑届をする印鑑)を押します。
上記6.まで終わったら法務局に登記申請するための書類を作成します。
提出する書類は以下のとおりです。
・株式会社設立登記申請書
・登記すべき事項
・登録名許税貼付台紙
・定款
・払い込みがあったことを証する書面
・代表取締役の印鑑証明書
・印鑑(改印)届出書
詳細は司法書士にお尋ねください。
提出先は本店所在地を管轄する法務局に提出します。
法務局管轄一覧
登記が完了したら、「登記事項証明書」を取得します。
登記事項証明書(登記簿謄本)は登記内容を証明してくれるもので各種手続時に提出を求められることがあります。す。
登記申請後、書類に不備がなければ1週間ぐらいで登記が完了します。
登記が完了したら「登記事項証明書」(=登記簿謄本)を印鑑証明書を取得します。
いかがですか?
会社設立完了まで決めることや作成する書類はたくさんありますが、時間をかければご自身で挑戦することも可能です。ご自身で会社設立するにはハードルが高いと思われた方、専門家に相談したい方はぜひ当事務所にお問い合わせください。