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所得税の青色申告についてご紹介いたします。
平成26年1月以降は、白色申告者についても、帳簿の記帳と帳簿等保存義務が課せられており、青色申告と白色申告の手間はほとんど変わりません。まだ白色申告をされている方は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の特典を受けられることをお勧めいたします。
青色申告のメリットは?
青色申告承認申請書の提出期限は?
青色申告特別控除を受けるには?
帳簿書類と保存期間は?
確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告承認申請書」を提出することにより「青色申告」で申告ができます。
青色申告のメリットは?
・家族への給与が経費として計上できる(青色事業専従者給与に関する届出書が必要)
・30万円未満の減価償却資産を全額経費に計上できる(少額減価償却資産の特例)
・損益通算の対象となる損失額のうち、他の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたって控除できる(純損失の繰越控除)
・青色申告特別控除(10万円、65万円)が受けられる
など節税効果があります。
「青色申告承認申請書」を提出すると青色申告を利用することができます。提出期限は以下のようになっております。(提出期限が土日祝日の場合は翌日が期限となります。
<新規開業の場合>
1月1日~1月15日に開業 開業した年の3月15日
1月16日~12月31日に開業 開業した日から2ヶ月以内
<白色申告から青色申告に変更する場合> 承認を受けようとする年の3月15日
65万円の青色申告特別控除の要件は次のとおりです。
・現金主義を選択していないこと(*1)
・事業的規模の不動産所得又は事業所得があること(*2)
・複式簿記で記帳すること
・「貸借対照表」「損益計算書」を確定申告書に添付すること
・法定期限内に申告書を提出すること
(*1)現金主義とは現金の動きがあったタイミングで記帳すること。
取引があった時点(発生主義)で記帳する必要があります。
(*2)事業的規模の不動産所得とは
10室以上の貸室、または5棟以上の貸家物件を有している場合が事業的規模と認められ
65万円控除となりますが、この要件に満たない場合は10万円の特別控除となります。
2020年(令和2年)から65万円の特別控除を受ける条件が変わります!
従来の65万円特別控除の要件に「電子申告」または「電子帳簿保存」を行うことで、引き続き65万円の特別控除を受けることができます。
従来の要件のみを満たした場合は55万円控除となります。
初めて「電子申告」をされる場合は「電子申告・納税等開始届出書」を提出し「利用者識別番号」の取得が必要です。
<青色申告者>
仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類、現金預金取引等関係書類 → 7年
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類(現金預金取引等関係書類を除く) → 5年
<白色申告者>
収入金額や必要経費を記録した帳簿(法定帳簿) → 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、請求書、納品書、送り状、領収書など → 5年
*保存期間の起算点は、原則として翌年3月15日の翌日
平成26年1月以降は、白色申告者についても、帳簿の記帳と帳簿等保存義務が課せられており、青色申告と白色申告の手間はほとんど変わりません。まだ白色申告をされている方は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の特典を受けられることをお勧めいたします。